厚労省は、インターネット上で花粉症に効くと宣伝、通信販売していた7府県の10業者について、薬事法違反の疑いがあるとして各府県に通報。パピラ自体もアレルギー症状の緩和を目的としている場合には医薬品の無許可製造・販売を禁止した薬事法に抵触する可能性があるとみて調べる。
厚労省は「この健康食品が原因と断定されてはいないが、原因が疑われるため予防的観点から公表した」としている。
厚労省などによると、パピラはスギの若い雄花の芽を加工、カプセルに詰めたものでネット上などで販売されている。
女性は昨年からパピラを使用。今年に入って初めて23日午後7時ごろ、パピラ1カプセルを飲用した後、友人とテニスをしていたところ、全身にじんましんができて息苦しくなり病院で受診。診療中、気管が閉塞(へいそく)し、一時意識不明になった。
女性は花粉症の既往歴があり、「スギ花粉の抗原を摂取したことによるアナフィラキシーのような症状」と診断された。25日午後3時ごろ、意識を回復したという。
山形県によると、健森は平成17年9月ごろからパピラを製造したとみられる。直接市販せず、関西の卸業者に卸しており、これまで2000箱程度を出荷したという。
アナフィラキシーは特定物質が原因で起こる全身のアレルギー反応。急激に発症し、重症になると血圧低下を伴うショック状態に陥り、死亡するケースもある。
(2007/02/27 01:06)
Sankei web より引用しました



